行政書士アイリス合同事務所は、「不動産信託受益権」を取り扱う事業者の皆様に特化した、第二種金融商品取引業登録支援を専門としております。
複雑な金融商品取引法の要件を深く理解し、貴社の事業を法的に適合させ、円滑な事業開始と継続的な発展をサポートいたします。

  • 「不動産信託受益権」の販売を検討しているが、第二種金融商品取引業の登録が必要なのか、その手続きが複雑そうで困っている。
  • 「不動産信託受益権」と「不動産アセットマネジメント」業務を行いたいが、どのような登録が必要か、また、金融商品取引業との関係性が分からない。
  • 金融庁や財務局への申請手続きが煩雑で、本業に集中できない。
  • 登録後のコンプライアンス体制や継続的な報告義務について、どのように対応すれば良いか不安がある。
  • 専門知識を持つ人材が社内に不足しており、法令遵守に自信がない。

もし一つでも当てはまるなら、行政書士アイリス合同事務所にご相談ください。
不動産金融分野に特化した専門知識で、貴社の悩みを解決に導きます。

不動産と金融、双方の専門知識が求められるこの分野において、当事務所は以下の強みでお客様を支援します。

  • 不動産金融分野に特化: 「不動産信託受益権の売買・売買の代理・私募の取扱い」の第二種金融商品取引業登録に専門特化しており、この分野の深い知識と豊富な実務経験に基づいたサポートを提供します。
  • 「みなし有価証券」への深い理解: 不動産信託受益権は、金融商品取引法(以下、「金商法」)上の「みなし有価証券(二項有価証券)」に該当し、その取り扱いには第二種金融商品取引業の登録が必須です。当事務所は、この法的性質を正確に理解し、貴社の事業が金融商品取引法の規制対象となるかを的確に判断します。
  • 実効性のある内部管理体制構築支援: 登録には、単に書類を揃えるだけでなく、経営管理体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制などの実効性ある内部管理体制の構築が求められます。当事務所は、貴社の事業規模や特性に合わせた、実践的な体制構築を支援いたします。
  • 登録後の継続的なコンプライアンスサポート: 登録はゴールではなくスタートです。事業報告書の提出、変更届出、広告・勧誘規制の遵守 など、登録後の多岐にわたる継続的な義務についても、当事務所が継続的にサポートし、貴社のコンプライアンス維持に貢献します。

当事務所では、以下の業務に特化して登録申請をサポートします。

不動産を信託財産とする信託受益権の売買、その媒介、または自己募集・私募の取扱いを行う事業者の皆様が対象となります。この業務は、不動産取引でありながら金融商品取引法の厳格な規制を受けるため、専門的な知見が不可欠です。当事務所は、貴社の具体的な事業スキームを詳細にヒアリングし、法令遵守のための最適な手続きを支援します。

「不動産信託受益権の売買・売買の代理・私募の取扱い」の第二種金融商品取引業登録申請に加えて、クライアントの事業者が「不動産アセットマネジメント」も行いたいと望む場合、「不動産アセットマネジメントに関する投資助言業務」の登録申請も支援いたします。

第二種金融商品取引業者には、登録後も以下の継続的な義務が課せられます。当事務所は、これらの義務履行についてもサポートを提供し、貴社の安定的な事業運営を支援します。

  • 事業報告書の提出: 毎事業年度経過後3ヶ月以内に、事業報告書を財務局へ提出する義務があります。
  • 変更届出義務: 商号、資本金、役員、重要な使用人、本店・営業所の名称・所在地など、登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更届を提出する必要があります。
  • 広告・勧誘に関する規制遵守: 広告表示義務、誇大広告の禁止、不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止、損失補填の禁止 など、厳格な広告・勧誘規制を遵守する必要があります。
  • 契約締結前交付書面の交付義務: 顧客との契約締結前に、手数料やリスクなどの重要事項を明瞭に記載した書面(契約締結前交付書面)を交付する義務があります。
  • 内部管理体制の維持: 経営管理体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制を継続的に整備・維持する必要があります。
Danger

金融商品取引業は、原則として内閣総理大臣の登録を受けなければ行うことができません。
無登録で第二種金融商品取引業を行った場合、金商法第197条の2に基づき、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
当事務所は、お客様がこのような重い罰則リスクに直面しないよう、適切な登録手続きを徹底指導いたします。


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