無登録で不動産信託受益権の取り扱いを行った場合の罰則
事業継続への重大なリスク
知らずに法令違反とならないために、厳格な規制と罰則を理解しましょう。
はじめに:無登録営業がもたらす深刻な結果
不動産信託受益権の取引は、金融商品取引法(以下「金商法」)によって厳しく規制されており、その「売買」「売買の代理」「私募の取扱い」を業として行うには、内閣総理大臣の登録(第二種金融商品取引業登録)が必須です。この登録を怠り、無登録で営業を行った場合、個人・法人ともに非常に重い罰則が科せられます。
行政書士アイリス合同事務所は、お客様が無登録営業という重大なリスクに晒されることなく、適法かつ安全に事業を展開できるよう、徹底したサポートを提供しています。このページでは、無登録営業がもたらす具体的な罰則について詳しく解説します。
無登録営業に対する罰則
金商法は、金融市場の健全性と投資家保護を確保するため、無登録で金融商品取引業を行うことに対して非常に厳しい罰則を定めています。
個人に対する罰則
無登録で第二種金融商品取引業を行った個人に対しては、金商法第197条の2に基づき、以下の罰則が科される可能性があります。
- 5年以下の懲役
- 500万円以下の罰金
- またはその両方
これは、単なる行政指導に留まらず、刑事罰の対象となることを意味します。個人のキャリアや社会的な信用に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
法人に対する罰則
無登録で第二種金融商品取引業を行った法人の場合は、金商法第207条第1項第2号に基づき、以下の罰則が科される可能性があります。
- 5億円以下の罰金
法人が罰金刑を受けることは、企業の財務状況に大きな打撃を与えるだけでなく、企業イメージの失墜、事業継続の困難化、さらには取引先からの信用失墜など、計り知れない損害をもたらします。
なぜこれほど重い罰則が科されるのか?
無登録営業に対する罰則がこれほど重いのは、以下の理由によります。
- 投資家保護の徹底: 金融商品取引業は、投資家の財産を預かり、その運用に関わるため、高い公共性が求められます。無登録業者は、適切な内部管理体制や投資家保護の仕組みを持たないため、投資家が詐欺的な行為や不適切な取引によって損害を被るリスクが極めて高まります。
- 金融市場の健全性維持: 無登録業者が横行すると、市場全体の信頼性が損なわれ、公正な取引が阻害されます。厳罰は、市場の秩序を維持し、健全な発展を促すための抑止力となります。
- 規制の抜け穴防止: 金融商品の多様化に伴い、新たな投資スキームが生まれています。「みなし有価証券」の概念導入もその一つですが、無登録営業はこれらの規制の網の目をくぐり抜けようとする行為であり、これを厳しく取り締まることで、規制の実効性を確保しています。
金融庁は、無登録の投資助言業者や金融商品取引業者に対する取り締まりを強化しており、緊急差止命令や逮捕事例も出ています。これは、当局がこの問題に対して非常に厳格な姿勢で臨んでいることを示しています。
無登録営業を避けるために
不動産信託受益権の取り扱いを検討されている事業者様は、ご自身の事業が金商法上の規制対象となるかどうかを正確に判断し、必要な登録手続きを必ず行うことが不可欠です。
行政書士アイリス合同事務所は、お客様の事業スキームを詳細にヒアリングし、金商法上の該当性を判断するとともに、第二種金融商品取引業登録の要件充足から申請手続き、そして登録後の継続的なコンプライアンスまで、一貫してサポートいたします。無登録営業のリスクを回避し、合法的に事業を展開するための羅針盤として、ぜひ当事務所にご相談ください。
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