個人の第二種金融商品取引業登録における営業保証金
供託の必要性と金額について
個人事業主として不動産信託受益権を取り扱う際の重要な財産的要件
はじめに:個人の第二種金融商品取引業登録と営業保証金
不動産信託受益権の売買・代理・私募の取扱いなどを行う第二種金融商品取引業は、法人だけでなく個人事業主としても登録が可能です。しかし、個人として登録を行う場合、法人とは異なる「営業保証金」の供託が義務付けられています。
この営業保証金は、投資家保護を目的とした重要な財産的要件であり、その金額や性質を正確に理解しておくことが、スムーズな登録と事業運営のために不可欠です。行政書士アイリス合同事務所は、個人事業主のお客様がこの要件を確実に満たし、安心して事業を開始できるよう、専門的な知見に基づいたサポートを提供しています。
営業保証金とは?その目的
営業保証金とは、金融商品取引業者が万が一、顧客に対して損害賠償責任を負った場合に、その賠償に充てるために供託する金銭または有価証券のことです。これは、投資家保護を目的とした制度であり、事業者の財務的な信頼性を担保する役割を果たします。
金融商品取引法(以下「金商法」)に基づき、金融商品取引業者は、業務開始前にこの営業保証金を供託することが義務付けられています。
個人の場合、営業保証金の供託は必要ですか?いくら必要ですか?
はい、個人の場合は営業保証金の供託が必須です。
第二種金融商品取引業の登録を個人として行う場合、営業保証金として1,000万円を供託する必要があります。これは、法人の場合に求められる「資本金」とは異なる財産的要件です。
法人の場合は、金商法で定められた最低資本金(第二種金融商品取引業の場合、原則1,000万円)を有することで財産的要件を満たしますが、個人の場合は、事業の継続中にいつでも利用できる資金として、この営業保証金を別途供託所に預け入れる必要があります。
営業保証金の性質と注意点
供託された営業保証金は、事業者が廃業するまで動かすことができません。つまり、事業継続中の資金拘束という大きな制約となります。
この資金拘束の側面や、法人化による税務上のメリットなどを考慮すると、実務上は個人よりも法人として第二種金融商品取引業の登録を行うケースが一般的です。しかし、個人の事業計画や状況によっては、個人事業主としての登録が最適な場合もあります。
営業保証金供託後の手続き
営業保証金の供託は、第二種金融商品取引業登録後の業務開始前に行う必要があります。
- 供託場所: 主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託します。
- 供託届の提出: 供託が完了した後、その旨を速やかに管轄の財務局に届け出ます。この届出をもって、供託義務が履行されたことが確認されます。
この手続きが完了して初めて、第二種金融商品取引業としての業務を開始することが可能となります。
行政書士アイリス合同事務所のサポート
行政書士アイリス合同事務所は、個人の第二種金融商品取引業登録をご検討のお客様に対し、営業保証金に関する疑問解消から供託手続き、そして登録プロセス全体まで、きめ細やかなサポートを提供いたします。
- 営業保証金に関する詳細なアドバイス: 供託の必要性、金額、手続きの流れについて具体的にご説明します。
- 法人化のメリット・デメリット比較: お客様の事業計画に最適な形態(個人か法人か)を検討し、アドバイスします。
- 登録申請手続き全般の支援: 営業保証金供託を含む、第二種金融商品取引業登録に必要な全ての書類作成と手続きをサポートします。
お客様が安心して第二種金融商品取引業の登録を進められるよう、当事務所が強力にサポートいたします。
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