第二種金融商品取引業におけるコンプライアンス責任者の常勤性 | 行政書士アイリス合同事務所

第二種金融商品取引業における
コンプライアンス責任者の常勤性

法令遵守の要となるコンプライアンス責任者に求められる条件とは

はじめに:コンプライアンス責任者の重要な役割

不動産信託受益権の売買・代理・私募の取扱いなどを行う第二種金融商品取引業において、法令遵守体制の構築は事業運営の根幹をなします。その中でも、コンプライアンス責任者は、金融商品取引法(以下「金商法」)や関連規制を遵守し、事業の健全性を保つための要となる存在です。

このコンプライアンス責任者には、その職務の重要性から、特定の要件が求められます。行政書士アイリス合同事務所は、お客様がこの重要な役割を適切に配置できるよう、専門的な知見に基づいたサポートを提供しています。このページでは、コンプライアンス責任者に求められる「常勤性」の要件について詳しく解説します。

コンプライアンス責任者は常勤である必要がありますか?

原則として、常勤であることが求められます。

第二種金融商品取引業の登録において、コンプライアンス責任者は「重要な使用人」として位置づけられ、その職務の性質上、原則として兼務・兼職がなく、常勤であることが求められます。

これは、コンプライアンス責任者が以下の重要な役割を果たすために、十分な時間とリソースを確保する必要があるためです。

  • 法令遵守指導・監督: 金商法や関連諸規制、社内規則の遵守状況を常に監視し、役職員への指導・監督を行います。
  • 内部牽制機能: 営業部門など他の部門から独立した立場で、不正や不適切な行為を未然に防ぐためのチェック機能を果たします。
  • リスク管理: 事業活動に伴うコンプライアンスリスクを特定し、その軽減策を策定・実行します。
  • 金融庁・財務局との連携: 監督当局との窓口となり、報告や問い合わせに対応します。

業務遂行に支障が出るような兼務・兼職は認められません。金融庁は、コンプライアンス責任者の知識・経験だけでなく、その独立性と職務への専念度を厳しく審査します。

コンプライアンス責任者に求められるその他の要件

常勤性以外にも、コンプライアンス責任者には以下の要件が求められます。

  • 十分な知識と経験: 金融機関での実務経験や、金融商品取引業に関する専門知識(金商法、関連法規、監督指針など)が厳しく問われます。履歴書や人的構成書面で、その知識・経験が具体的に説明できる必要があります。
  • 独立性: 営業部門などから独立した部門に所属し、社長直轄の部門として、全ての部門に対して十分な牽制機能が働くように配置されることが望ましいとされています。これにより、客観的な立場でコンプライアンスを推進できます。
  • 登録拒否事由の非該当性: 金商法第29条の4に規定される登録拒否事由(過去の登録取消歴、一定の法令違反歴、破産歴、成年被後見人等であることなど)に該当しないことが絶対的な前提条件です。

これらの要件は、コンプライアンス責任者が単なる形式的な役職ではなく、事業の健全な運営に不可欠な「要」であることを示しています。

行政書士アイリス合同事務所のサポート

行政書士アイリス合同事務所は、第二種金融商品取引業のコンプライアンス責任者に関するお客様の疑問を解消し、適切な人材配置と組織体制の構築をサポートいたします。

  • コンプライアンス責任者の要件アドバイス: 常勤性、知識・経験、独立性など、求められる全ての要件について具体的にご説明し、要件充足のための助言を行います。
  • 組織体制構築支援: コンプライアンス部門の独立性確保、各部門の役割分担など、実効性のある組織体制の構築をサポートします。
  • 申請書類作成支援: コンプライアンス責任者の履歴書や宣誓書、組織図など、人的要件を証明する書類の作成を支援します。
  • 事前相談・審査対応: 財務局との事前相談や審査において、コンプライアンス責任者に関する質疑応答に的確に対応できるようサポートします。

お客様が安心して第二種金融商品取引業の登録を進められるよう、当事務所が強力にサポートいたします。

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