第二種金融商品取引業 広告・勧誘に関する規制 | 行政書士アイリス合同事務所

第二種金融商品取引業 広告・勧誘に関する規制
投資家保護のための厳格なルール

適法な広告・勧誘活動で事業の信頼性を高めるために

はじめに:広告・勧誘規制の重要性

不動産信託受益権の売買・代理・私募の取扱いなどを行う第二種金融商品取引業において、顧客への情報提供や勧誘活動は事業の根幹をなします。しかし、これらの活動は金融商品取引法(以下「金商法」)によって厳しく規制されており、適切な広告・勧誘を行うことが投資家保護と事業の信頼性維持のために不可欠です。

行政書士アイリス合同事務所は、お客様がこれらの広告・勧誘規制を正確に理解し、適法かつ効果的な活動を行えるよう、専門的な知見に基づいたサポートを提供しています。このページでは、第二種金融商品取引業における広告・勧誘に関する主な規制について詳しく解説します。

広告に関する主な規制(金商法第37条)

金融商品取引業者がその行う金融商品取引業の内容について広告を行う際、以下の規制を遵守する必要があります。インターネットのホームページやメールマガジンも広告規制の対象となります。

  • 表示義務事項:
    • 商号、名称または氏名
    • 金融商品取引業者としての登録番号
    • 手数料、報酬、その他の対価の種類ごとの金額またはその計算方法
    • 取引による損失の可能性(リスク情報)
    • その他、内閣府令で定める事項(例:苦情処理・紛争解決に関する情報など)
  • 禁止される表示:
    • 著しく事実に相違する表示
    • 人を誤認させるような誇大広告
    • 不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げる表示
    • 顧客にとって有利な情報のみを強調し、不利な情報を隠蔽するような表示
    • 過去の運用実績を過度に強調し、将来の運用成果を保証するかのような表示

これらの規制は、投資家が正確な情報に基づいて適切な投資判断を行えるよう、広告内容の適正性を確保することを目的としています。

勧誘に関する主な規制(金商法第38条)

金融商品取引業者が顧客に対して勧誘を行う際、以下の行為が厳しく禁止されています。

  • 虚偽告知の禁止: 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為。
  • 断定的判断の提供の禁止: 不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて勧誘する行為。
  • 不招請勧誘の禁止: 勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問または電話をかけて勧誘する行為。
    • ただし、店頭やイベント会場での勧誘、顧客からの問い合わせに対する対応などは、この禁止の対象外となる場合があります。
  • 再勧誘の禁止: 顧客が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為。
  • 適合性の原則の遵守: 顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはなりません。顧客の属性(年齢、職業、投資経験、金融資産、収入など)を正確に把握し、リスク許容度に応じた商品を提案する義務があります。
  • 契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の交付義務: 顧客との契約締結前に、手数料、リスク、契約期間など重要事項を記載した「契約締結前交付書面」を交付し、契約締結時にも書面を交付する義務があります。
  • 損失補填の禁止: 投資家に生じた損失を補填することや、利益に上乗せして追加の利益を提供することは、投資判断を歪めるため禁止されています。

これらの禁止行為は、投資家を不当な勧誘から保護し、取引の公正性を確保するための根幹となる規制です。

規制違反がもたらす行政処分・罰則

広告・勧誘に関する規制に違反した場合、金融庁や財務局から以下のような行政処分や罰則が科される可能性があります。

  • 業務改善命令: 業務方法の変更その他業務の改善に必要な措置を命じられます。
  • 業務停止命令: 6ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じられます。
  • 登録取消し: 悪質な場合や、他の法令違反と重なる場合には、最も重い行政処分である登録取消しとなる可能性もあります。
  • 刑事罰: 一部の違反行為に対しては、刑事罰が科される可能性もあります。また、無登録営業に該当するような勧誘を行った場合は、より重い罰則が適用されます。
  • 損害賠償請求: 投資家が不適切な勧誘によって損害を被った場合、事業者に対して損害賠償請求を行う可能性があります。
  • 社会的な信用の失墜: 法令違反は、企業のブランドイメージや社会的な信用を大きく損ない、事業継続に深刻な影響を及ぼします。

これらのリスクを避けるためにも、広告・勧誘に関する規制を正確に理解し、遵守することが極めて重要です。

行政書士アイリス合同事務所のサポート

行政書士アイリス合同事務所は、第二種金融商品取引業の広告・勧誘に関する規制遵守を強力にサポートいたします。

  • 広告・勧誘規程の作成支援: 金商法および監督指針に適合した、お客様の事業内容に即した広告・勧誘に関する社内規程の作成を支援します。
  • 広告表現のリーガルチェック: ウェブサイト、パンフレット、メールマガジンなど、各種広告媒体の表現が規制に抵触しないかリーガルチェックを行います。
  • 勧誘方法のアドバイス: 適合性の原則の遵守、不招請勧誘の回避など、適法かつ効果的な勧誘方法について具体的にアドバイスします。
  • 契約書面交付義務の支援: 契約締結前交付書面や契約締結時交付書面の内容確認、作成支援を行います。
  • 役職員向け研修の助言: 役職員が広告・勧誘規制を正しく理解し、日々の業務で実践できるよう、研修内容について助言します。

お客様が安心して第二種金融商品取引業を運営できるよう、当事務所が強力にサポートいたします。

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