投資代理業と投資助言業の違い
金融商品取引法における明確な区分
専門的な投資サービスを理解し、適法な事業運営のために
はじめに:投資サービスの種類と法規制
金融商品取引法(以下「金商法」)は、投資家保護と金融市場の健全性確保のため、様々な金融商品取引業を厳格に区分し、それぞれに登録義務や行為規制を課しています。その中でも、「投資助言業」と「投資代理業」は、専門的な投資サービスを提供する業務として密接に関連していますが、その内容は明確に異なります。
行政書士アイリス合同事務所は、不動産信託受益権の第二種金融商品取引業登録を専門とし、不動産アセットマネジメントに付随する投資助言業務も取り扱っています。お客様がこれらの業務の違いを正確に理解し、適法な事業運営を行えるようサポートしています。このページでは、投資助言業と投資代理業の具体的な違いについて詳しく解説します。
投資助言業とは?
投資助言業は、金商法第2条第8項第11号に定義されており、「有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(投資顧問契約)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと」を指します。
主な特徴は以下の通りです。
- 助言の提供: 顧客に対して、具体的な投資判断に関するアドバイスを行います。例えば、「この銘柄をいつ、いくらで買うべきか」といった具体的な指示が含まれます。
- 報酬の受領: 助言の対価として報酬を受け取ります。
- 最終判断は顧客: 助言は提供しますが、実際に投資を行うかどうかの最終的な判断と実行は顧客自身が行います。
投資代理業とは?
投資代理業は、金商法第2条第8項第12号に定義されており、「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うこと」を指します。
主な特徴は以下の通りです。
- 契約の代理・媒介: 投資助言業者や投資運用業者(投資一任契約を締結する業者)に代わって、顧客との間で投資顧問契約や投資一任契約を締結する行為を代理したり、その媒介を行ったりします。
- 直接の助言は行わない: 投資代理業者は、顧客に対して直接的な投資判断の助言を行うことはありません。あくまで、投資助言契約や投資一任契約の「締結」をサポートする役割です。
- 報酬の受領: 契約の代理・媒介の対価として報酬を受け取ります。
投資助言業と投資代理業の主な違い
両者の違いをまとめると以下の通りです。
項目 | 投資助言業 | 投資代理業 |
---|---|---|
業務の性質 | 投資判断に関する「助言」を直接提供 | 投資顧問契約または投資一任契約の「締結の代理・媒介」 |
直接の助言 | 行う | 行わない |
最終判断・実行 | 顧客が行う | 顧客が投資助言業者または投資運用業者と契約後に行われる |
金商法上の区分 | 金融商品取引業(投資助言・代理業)の一部 | 金融商品取引業(投資助言・代理業)の一部 |
どちらの業務も、金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」の登録が必要となります。
行政書士アイリス合同事務所のサポート
行政書士アイリス合同事務所は、投資助言業と投資代理業の違いに関するお客様の疑問を解消し、お客様の事業内容に合わせた適切な登録申請をサポートいたします。
- 業務内容の法的評価: お客様の具体的な事業内容が、投資助言業、投資代理業、または第二種金融商品取引業のいずれに該当するかを正確に判断し、最適な登録戦略を立案します。
- 登録申請支援: 投資助言・代理業登録に必要な書類作成、要件充足支援、監督官庁との事前相談・審査対応まで一貫してサポートします。
- コンプライアンス体制構築支援: 登録後の継続的なコンプライアンス義務(広告・勧誘規制、契約書面交付義務など)の履行をサポートします。
- 不動産アセットマネジメント関連業務: 当事務所は、不動産信託受益権の第二種金融商品取引業に付随する形で、不動産アセットマネジメントに関する投資助言業務の登録申請もサポートいたします。
お客様が安心して金融商品取引業を運営できるよう、当事務所が強力にサポートいたします。
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