金融商品取引業とは?

金融商品取引業とは? | 行政書士アイリス合同事務所

金融商品取引業とは?
その定義と種類、登録の重要性

金融市場の健全性と投資家保護を支える基盤を解説

はじめに:金融市場を支える「金融商品取引業」

私たちが日々利用する銀行や証券会社、あるいは不動産投資ファンドなど、金融市場には様々なプレイヤーが存在します。これらの事業者が行う業務の多くは、「金融商品取引業」として金融商品取引法(以下「金商法」)によって厳しく規制されています。

「金融商品取引業」とは具体的にどのような業務を指すのでしょうか?そして、なぜこれほど厳格なルールが設けられているのでしょうか?このページでは、金融商品取引業の定義と種類、そして登録の重要性について、分かりやすく解説します。

金融商品取引業の定義

金融商品取引業は、金商法第2条第8項において、以下の行為のいずれかを「業として」行うことと定義されています。

  • 有価証券の売買やその媒介、取次ぎ、代理
  • 有価証券の募集・私募の取扱い
  • デリバティブ取引の媒介、取次ぎ、代理
  • 投資助言業務(投資判断に関する助言を行い、報酬を得る業務)
  • 投資運用業務(顧客から資金等を預かり、投資判断を一任されて投資を行う業務)
  • その他、金商法で定める金融商品に関する取引

「業として行う」とは、反復継続して、または反復継続する意思を持って行うことを指し、営利目的であるかどうかは問いません。

金融商品取引業の主な種類

金商法は、金融商品取引業をその業務内容に応じて主に以下の4つに分類しています。

種類 主な業務内容 対象となる金融商品例
第一種金融商品取引業 株式や債券などの流動性の高い有価証券の売買、引受、募集の取扱いなど 株式、債券、投資信託(公募)など
第二種金融商品取引業 集団投資スキーム持分(ファンド持分)や信託受益権などの「みなし有価証券」の売買、募集の取扱いなど 不動産信託受益権、匿名組合出資、合同会社社員権など
投資助言・代理業 有価証券や金融商品の価値分析に基づき、投資判断に関する助言を行い、報酬を得る業務(投資助言業)。または、投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理・媒介を行う業務(投資代理業)。 投資判断に関するアドバイス全般
投資運用業 顧客から金銭や有価証券を預かり、投資判断を一任されて投資を行う業務 投資一任契約に基づく資産運用

行政書士アイリス合同事務所は、特に「第二種金融商品取引業」(不動産信託受益権の売買・売買の代理・私募の取扱い)と、それに付随する「投資助言業務」の登録サポートを専門としています。

なぜ「登録」が必要なのか?

金融商品取引業を行うには、金商法第29条に基づき、内閣総理大臣の登録を受けることが義務付けられています。この登録制度は、以下の重要な目的のために設けられています。

  • 投資家保護の徹底: 金融商品は専門性が高く、投資家が十分な知識を持たずに取引を行うと不利益を被るリスクがあります。登録制度は、事業者の適格性(財産的基盤、人的構成、内部管理体制など)を事前に審査することで、不適切な事業者から投資家を保護します。
  • 金融市場の健全性・公正性維持: 厳格な登録制度と継続的な監督により、市場全体の信頼性を確保し、公正な取引が行われる環境を維持します。
  • 無登録営業の防止: 登録を受けずに金融商品取引業を行った場合、金商法に基づき5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人の場合は5億円以下の罰金が科されることもあり、非常に重い罰則が規定されています。

このように、金融商品取引業の登録は、単なる行政手続きではなく、事業の合法性と信頼性を確保し、事業を継続していく上で不可欠なものです。

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