建設業許可申請サポート | 行政書士アイリス合同事務所

建設業許可申請・更新
プロフェッショナルサポート

500万円以上の工事には必須。企業の成長と社会的信用を法務で支える。

はじめに:建設業許可は事業拡大の「鍵」

建設業許可制度は、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的としています。請負代金500万円以上の工事を営むためには許可が必須となりますが、この厳格な許認可手続きには膨大な証明書類と高度な専門知識が求められます。

行政書士アイリス合同事務所は、不動産開発から資金調達、そして施工管理までを法的側面から一貫してサポートする「総合的な許認可コンサルティング」を提供します。許可取得をゴールとするのではなく、その後の更新や決算報告、コンプライアンス維持まで長期的な伴走姿勢で貴社の発展に貢献いたします。

許可の区分と戦略的選択

事業形態や請負規模に応じ、最適な区分を選択することが実務の第一歩です。

区分 基準および内容 備考
知事許可 1つの都道府県内のみに営業所を設置する場合 地域密着型企業に最適
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 広域展開を行う企業に必要
一般建設業 下請契約総額が一定未満の場合(通常はこちらから) 500万円以上の工事が可能
特定建設業 下請契約総額が4,500万円(建築一式7,000万円)以上 高い財務基準が求められます

建設業許可 5つの厳格な要件

許可取得のためには、以下の要件をすべて満たし、書面で客観的に証明する必要があります。

  • 経営業務の管理責任者(経管): 5年〜6年以上の経営経験を有する責任者の配置。
  • 専任技術者(専技): 国家資格保有者、または10年以上の実務経験を持つ技術者の配置。
  • 誠実性の保有: 請負契約に関して不正・不誠実な行為をする恐れがないこと。
  • 財産的基礎: 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力の証明。
  • 欠格要件への非該当: 役員等に法令違反や破産(復権前)などの事由がないこと。

特に「実務経験」や「常勤性」の証明には、過去数年分の契約書、請求書、入金記録、社会保険資料の精緻な構成が必要となり、行政書士の専門性が最も問われる部分です。

受任から許可取得までの標準フロー

行政手続きのデジタル化(JCIP)にも迅速に対応し、スムーズな許可取得を実現します。

1

要件診断・事前コンサルティング

依頼者の経歴、資格、財務状況を一次資料に基づき精査。不許可リスクを極小化するための戦略を立案します。

2

書類収集・証拠整理

職務上請求による公的書類の収集。膨大な契約書や通帳、給与台帳等を整理し、実務実績を立証する資料を精緻に構成します。

3

申請書類作成・電子申請

建設業会計に基づく財務諸表の組み替え、工事経歴書の作成。JCIP(電子申請システム)等を用いて迅速に提出します。

4

行政庁による審査・補正対応

知事許可で30〜45日、大臣許可で約3〜4ヶ月の審査。代理人として当局からの質問や追加資料請求に的確に対応します。

5

許可取得(通知書受領)

不備なく審査を通過すると許可通知書が交付されます。これで500万円以上の工事受注が正式に可能となります。

FIN

事後管理・アフターフォロー

金看板(業者票)の設置指導、毎年の決算変更届、5年ごとの更新管理。さらに経営事項審査(経審)への展開もサポートします。

虚偽申請や名義貸しを徹底的に排除した、法的誠実性の高い申請を行うことで貴社の社会的信用を担保します。

サポート報酬・実費の体系

難易度や役員数により変動しますが、標準的な目安は以下の通りです。

業務内容 報酬相場(税込) 法定費用(実費)
新規許可申請(知事・法人) 130,000円 〜 275,000円 90,000円(証紙等)
新規許可申請(大臣) 330,000円 〜 500,000円 150,000円(登録免許税)
更新許可申請(知事) 50,000円 〜 110,000円 50,000円(手数料)
決算変更届(毎年の報告) 30,000円 〜 55,000円 なし

※公的証明書(登記事項証明書、納税証明書等)の取得実費が別途数千円程度発生します。

既存業務との相乗効果:ワンストップの強み

当事務所が建設業許可を取り扱うことは、不動産・金融関連の既存業務と強力なシナジーを生み出します。

  • 宅建業者様: リフォーム工事や自社分譲の拡大。宅建業免許と建設業許可をセットで管理し、法務リスクを一括管理。
  • 金融・信託業者様: 不動産信託受益権の対象不動産の建設プロセスや、施工会社の健全性に関する高度なデューデリジェンス助言。
  • 新規開業者様: 会社設立から宅建・建設のライセンス取得までを一気に完了させるスピード開業。

お問い合わせ

建設業許可の新規申請、更新、毎年の決算報告に関するご相談は、
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