賃貸住宅管理業登録申請
専門サポート
管理戸数200戸以上の事業者は登録が義務化。
コンプライアンス遵守で信頼される管理経営を。
はじめに:賃貸住宅管理業登録の義務化と重要性
2021年6月に施行された「賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業適正化法)」により、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営む事業者は、国土交通大臣への「賃貸住宅管理業」の登録が義務付けられました。
この法律は、サブリース等のトラブル防止やオーナー・入居者の利益保護を目的としており、登録業者には「賃貸住宅管理責任者」の設置や「分別管理」の徹底など、厳格な業務遂行が求められます。未登録での営業は罰則の対象となるだけでなく、社会的信用の失墜にも繋がります。
行政書士アイリス合同事務所は、宅建業免許や建設業許可などの不動産関連法務に精通した専門事務所です。複雑な登録申請手続きから社内体制の整備まで、円滑な事業開始をサポートいたします。
登録が必要な方・メリット
賃貸人から委託を受けて管理業務(維持管理および家賃等の受領)を行う事業者のうち、その規模が「200戸以上」である場合は、登録が必須となります。
また、200戸未満の事業者であっても、登録を受けることには大きなメリットがあります。登録業者であることは、法令を遵守し、適正な管理体制を整えている証となり、オーナー様への強力なアピールポイント(信頼の証)となります。
当事務所では、義務化対象の事業者様はもちろん、将来的な規模拡大を見据えて任意登録を検討されている事業者様のご相談も承っております。
行政書士アイリス合同事務所の専門サポート
当事務所は、建設業・宅建業・金融商品取引業など、不動産・金融に関わる公的認可の申請を数多く手がけております。その経験を活かし、賃貸住宅管理業の登録をスピーディーかつ確実に遂行します。
主なサポート内容
- 登録要件の確認: 賃貸住宅管理責任者の配置、財産的基礎(純資産等)、欠格事由への該当性などを事前に詳細にチェックします。
- 申請書類の作成・代行: 登録申請書に加え、業務計画書、誓約書、履歴書、貸借対照表、損益計算書など、多岐にわたる書類作成を代行します。
- 社内体制・契約書類のアドバイス: 義務付けられている「重要事項説明」「管理受託契約」「帳簿の備付け」「分別管理」の方法について、法的な観点からアドバイスします。
- 国土交通省・地方整備局との折衝: 審査の過程で発生する行政当局からの問い合わせや追加資料要求に対し、専門家として的確に対応します。
- 更新・変更届出の継続サポート: 5年ごとの更新申請や、役員変更・事務所移転などに伴う変更届出も一貫してお任せいただけます。
登録申請の主要要件
| 要件カテゴリ | 主な内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 人的要件 | 賃貸住宅管理責任者の設置 | 事務所ごとに、業務に関し1年以上の実務経験を有する「賃貸住宅管理責任者」の設置が必須です。 |
| 財産的基礎 | 負債の総額が資産の総額を超えないこと | 直近の決算において自己資本がプラスであること、または一定の資金調達能力を有することが求められます。 |
| 誠実性要件 | 欠格事由に該当しないこと | 役員や重要な使用人が、過去に法令違反による罰則を受けていないこと等が条件です。 |
| 体制要件 | 適正な業務遂行体制 | 分別管理の徹底、重要事項説明の実施、管理受託契約書の交付ができる体制が必要です。 |
登録申請の流れ
ヒアリング・要件診断
管理戸数、責任者の有無、決算状況などを伺い、登録の可否を診断します。現在の管理受託契約書の見直しについてもご相談いただけます。
書類作成・収集
当事務所にて申請書類一式を作成します。公的な証明書類(住民票、履歴事項全部証明書等)の収集も代行いたします。
申請(オンライン・窓口)
国土交通省の登録システムまたは地方整備局へ申請を行います。申請手数料等の納付も行います。
審査対応
行政庁による審査が行われます。内容の補正や追加資料の指示があった場合も、当事務所が速やかに対応します。
登録完了・業務開始
登録通知書が届き、名簿に掲載されます。これにより、法令に基づいた適正な管理業者として業務を開始できます。
最短での登録完了を目指し、煩雑な事務作業をすべて代行いたします。
賃貸住宅管理業の「更新申請」について
賃貸住宅管理業の登録には「5年間」の有効期間があります。期間満了後も引き続き業務を行うためには、更新の登録を受けなければなりません。
更新申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に行う必要があります。万が一、期限を過ぎて登録が失効してしまった場合、管理戸数200戸以上の事業者は「無登録営業」となってしまい、重い罰則の対象となるリスクがあります。
当事務所では、新規登録時だけでなく、将来的な更新の期限管理や手続きのサポートも承っております。前回の申請時からの変更事項(役員や事務所の変更等)の整理も含め、安心してお任せください。
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「管理戸数が200戸に達しそうだが、手続きがわからない」「賃貸住宅管理責任者の要件を満たしているか不安だ」といったお悩みはありませんか?
行政書士アイリス合同事務所は、不動産業界に特化した法務アドバイザーとして、お客様のビジネスが円滑に進むよう全力でサポートします。建設業許可や宅建業免許と合わせた一括管理も可能です。まずは無料相談をご利用ください。
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