第二種金融商品取引業の人的要件と必要な人材 | 行政書士アイリス合同事務所

第二種金融商品取引業の人的要件
どのような人材が必要とされますか?

事業の健全な運営を支える人材の知識、経験、体制について解説

はじめに:第二種金融商品取引業における「人材」の重要性

不動産信託受益権の売買・代理・私募の取扱いなどを行う第二種金融商品取引業の登録においては、資本金などの財産的要件だけでなく、「人的要件」が極めて重視されます。これは、金融商品取引業が投資家の財産を預かり、その運用に関わる公共性の高い業務であるため、適切な知識と経験を持つ人材が、公正かつ的確に業務を遂行できる体制が不可欠だからです。

行政書士アイリス合同事務所は、お客様がこの人的要件を確実に満たし、安心して事業を開始できるよう、専門的な知見に基づいたサポートを提供しています。このページでは、第二種金融商品取引業の登録に必要な人的要件と、具体的にどのような人材が求められるのかを詳しく解説します。

人的要件とは?その目的

第二種金融商品取引業の「人的要件」とは、事業者が金融商品取引業を健全に運営するための、役員や従業員に関する知識、経験、および組織体制に関する基準です。金融庁は、書類上の形式だけでなく、事業者の「実態」として、法令遵守体制が機能しているかを重視します。

この要件は、以下の目的のために定められています。

  • 投資家保護の強化: 不適切な勧誘や詐欺行為から投資家を守るため、業務を行う者の専門性と倫理観を確保します。
  • 市場の健全性維持: 高度な専門知識を持つ人材が業務に携わることで、金融市場全体の信頼性と秩序を保ちます。
  • リスク管理の徹底: 金融商品取引に伴う様々なリスクを適切に識別、評価、管理できる能力を持つ人材を配置します。

求められる人材の知識・経験と組織体制

1. 経営者の資質

経営者は、その経歴と能力に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行できる十分な資質を有している必要があります。金融商品取引業やリスク管理について十分な知識と経験を有していることが期待されます。

2. 常務に従事する役員・重要な使用人の知識・経験

常務に従事する役員や、金融商品取引法(以下「金商法」)で定める「重要な使用人」(コンプライアンス統括責任者など)は、以下の知識・経験を有することが求められます。

  • 金融商品取引法等の関連諸規制や監督指針の内容理解: 金融庁の監督指針で示されている経営管理の着眼点の内容を理解し、実行できる能力。
  • コンプライアンスおよびリスク管理に関する十分な知識・経験: 金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要な、法令遵守とリスク管理に関する専門知識と実務経験。

特に、コンプライアンス責任者については、金融機関での実務経験や専門知識が厳しく問われ、原則として兼務・兼職がなく、常勤であることが求められます。その知識・経験が履歴書や人的構成書面で説明できない場合は不適切と判断されることがあります。

3. 業務遂行に必要な人員配置と内部管理責任者

行おうとする業務を適確に遂行するために必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制であることが求められます。

  • コンプライアンス部門の独立性: コンプライアンス部門は営業部門から独立しており、社長直轄の部門として、全ての部門に対して十分な牽制機能が働くように配置されることが望ましいとされています。
  • 各業務の要員確保: 帳簿書類・報告書等の作成、管理、ディスクロージャー、リスク管理、電算システム管理、売買管理、顧客管理、広告審査、顧客情報管理、苦情・トラブル処理、内部監査など、業務遂行に必要な要員が確保されている必要があります。

事業規模にもよりますが、第二種金融商品取引業に関わる人員が社内に3人以上いると、登録がスムーズに進む傾向があります。これは、経営・営業・コンプライアンスといった主要な役割を担う人員が最低限確保されていることで、組織としての健全な運営体制が期待されるためです。

4. 特定業務における専門知識・経験

不動産信託受益権の売買等業務を行う場合など、特定の業務を取り扱う際には、その業務に関する専門的知識および経験を有する役員または使用人を、統括部門、内部監査部門、法令遵守指導部門にそれぞれ配置していることが求められます。

  • 不動産信託受益権の場合: 宅地または建物の取引に関する専門的知識および経験を有する人材が必要です。宅建業の試験合格者や宅建主任者、不動産取引の実務経験(約2〜3年)が知識・経験として認められる可能性があります。信託受益権に関する知識、経験については、外部研修の受講などで一部カバーできる場合もありますが、個別具体的な対応が必要です。

5. 登録拒否事由の非該当性

役員や重要な使用人が、金商法第29条の4に規定される登録拒否事由(過去の登録取消歴、一定の法令違反歴、破産歴、成年被後見人等であることなど)に該当しないことが、登録の絶対的な前提条件です。

行政書士アイリス合同事務所のサポート

行政書士アイリス合同事務所は、第二種金融商品取引業の人的要件に関するお客様の疑問を解消し、適切な人材配置と組織体制の構築をサポートいたします。

  • 人材要件に関するアドバイス: 経営者、役員、重要な使用人に求められる知識・経験について具体的にご説明し、要件充足のための助言を行います。
  • 組織体制構築支援: コンプライアンス部門の独立性確保、各部門の役割分担、必要な人員配置など、実効性のある組織体制の構築をサポートします。
  • 申請書類作成支援: 役員・使用人の履歴書や宣誓書、組織図、業務執行体制に関する書面など、人的要件を証明する書類の作成を支援します。
  • 事前相談・審査対応: 財務局との事前相談や審査において、人的要件に関する質疑応答に的確に対応できるようサポートします。

お客様が安心して第二種金融商品取引業の登録を進められるよう、当事務所が強力にサポートいたします。

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