第二種金融商品取引業とは?
第二種金融商品取引業とは?
その定義と業務内容、登録の重要性
不動産信託受益権の取り扱いを検討する事業者のための基礎知識
はじめに:金融市場の多様化と第二種金融商品取引業
金融市場は常に進化し、株式や債券といった昔ながらの金融商品だけでなく、色々な形の投資商品が出てきています。その中で、特に不動産信託受益権のような「みなし有価証券」という特別な金融商品を扱うのが「第二種金融商品取引業」です。
この仕事は、金融商品取引法(略して「金商法」)という法律で厳しくルールが決められていて、この仕事をするには国の許可(内閣総理大臣の登録)が必ず必要です。このページでは、第二種金融商品取引業が具体的にどんな仕事なのか、主な内容、そしてなぜ国の許可が必要なのかを、分かりやすく説明します。
第二種金融商品取引業の定義
第二種金融商品取引業は、金商法第28条第2項で、「金融商品に関する仕事の中で、次に挙げるどれかの行為を『事業として』行うこと」と決まっています。これは、国の許可(内閣総理大臣の登録)を受けた人でなければできない仕事です。
具体的に言うと、主に市場で売買されにくい金融商品、専門的には「みなし有価証券(二項有価証券)」と呼ばれるものを扱うのが、この第二種金融商品取引業の対象です。
第二種金融商品取引業の主な業務内容
第二種金融商品取引業にあたる具体的な仕事には、次のようなものがあります。
業務内容 | 具体例 | ポイント |
---|---|---|
信託受益権の売買、媒介、募集の取扱い | 不動産信託受益権の売買や、その仲介、投資家への勧誘支援など | 不動産信託受益権は「みなし有価証券」の代表的な例です。 |
集団投資スキーム持分(ファンド)の自己募集、募集の取扱い | 自社で作ったファンドの投資家募集(自己募集)や、他社ファンドの募集・勧誘など | ベンチャーファンドや匿名組合型ファンドの募集などがこれにあたります。 |
合同会社・合名会社・合資会社の社員権の売買など | 特定の事業への出資を通じて得られる権利の売買 | 最近では、ブロックチェーン技術を使った「セキュリティトークン」もこれに含まれることがあります。 |
市場デリバティブ取引(有価証券を除く) |
金融商品取引法において、デリバティブ取引は原則として「第一種金融商品取引業」の対象となりますが、例外的に「第二種金融商品取引業」の対象となるデリバティブ取引も存在します。主なものは以下の通りです。
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一般的な金融指標(株価指数や金利など)を対象としたデリバティブ取引(特に店頭取引や有価証券関連の市場取引)は、依然として第一種金融商品取引業の対象です。第二種金融商品取引業の対象となるデリバティブ取引は、主に電子記録移転権利を原資産とするもの、あるいは歴史的な経緯や特定のスキームに限定されたものという理解が適切です。 |
これらの仕事は、一般的に市場で売買されにくい金融商品を扱うことがほとんどです。そのため、投資家を守るという観点から、事業者が扱う商品のリスクをしっかり理解し、投資家に対して正しい情報提供やリスクの説明ができる体制を整えているかが、厳しくチェックされます。
なぜ「登録」が必要なのか?
日本で第二種金融商品取引業を行うには、金商法第29条という法律に基づいて、国の許可(内閣総理大臣の登録)が必ず必要です。この許可制度は、次のような大切な目的のために作られています。
- 投資家をしっかり守るため: 金融商品は専門的な知識が必要で、よく知らないまま取引すると損をしてしまう危険があります。許可制度は、この仕事をする会社や人が、ちゃんとしたお金の基盤や、専門知識を持った人、しっかりした会社の仕組み(内部管理体制)を持っているかを事前に審査することで、悪い会社や人から投資家を守ります。
- 金融市場を健全で公平に保つため: 厳しい許可制度と、許可後も続く国のチェックによって、市場全体の信頼性を高め、公平な取引が行われる環境を維持します。
- 無許可で仕事をするのを防ぐため: もし許可を受けずに第二種金融商品取引業を行った場合、金商法によって個人には5年以下の懲役か500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。会社(法人)の場合は5億円以下の罰金が科されることもあり、非常に重い罰則が決められています。
このように、第二種金融商品取引業の許可は、単なる役所の手続きではなく、事業が法律にのっとって行われ、信頼されるための大切なステップであり、事業を続けていく上で欠かせないものです。
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