投資運用業とは?

投資運用業とは? | 行政書士アイリス合同事務所

投資運用業とは?
顧客の資産を任される専門的な運用業務

資産形成をサポートする、高度な専門性と厳格な規制を解説

はじめに:資産運用をプロに任せるということ

現代社会において、個人の資産形成や企業の資金運用はますます複雑になっています。金融市場の専門化が進む中で、投資家自身がすべての投資判断を行うのは困難な場合も少なくありません。そこで登場するのが、顧客の資産を預かり、専門的な知識と経験に基づいて運用を行う「投資運用業」です。

この業務は、金融商品取引法(以下「金商法」)によって厳しく規制されており、事業を行うには内閣総理大臣の登録が必須となります。このページでは、投資運用業が具体的にどのような業務を指すのか、その主な内容、そしてなぜ登録が必要なのかを分かりやすく解説します。

投資運用業の定義

投資運用業は、金商法第2条第8項第10号において、以下の行為のいずれかを「業として」行うことと定義されています。

「投資一任契約を締結し、当該投資一任契約に基づき、顧客の金銭その他の資産を運用すること」
「集団投資スキーム持分(ファンドの持分)の運用を行うこと」

簡単に言うと、「顧客からお金や株などの資産を預かり、その運用を全面的に任されて、プロが投資判断から実行まで全て行う仕事」です。投資助言業が「アドバイス」を提供するのに対し、投資運用業は「運用そのもの」を行う点が大きく異なります。

投資運用業の主な業務内容

投資運用業にあたる具体的な仕事には、次のようなものがあります。

業務内容 具体例 ポイント
投資一任契約に基づく運用 顧客の資産を預かり、顧客の投資方針(リスク許容度、目標リターンなど)に基づいて、投資銘柄の選定、売買のタイミング、数量などを全て運用業者が判断し、実行します。 顧客は個別の投資判断を行う必要がなく、専門家に運用を任せることができます。
集団投資スキーム(ファンド)の運用 投資信託や私募ファンドなど、複数の投資家から集めた資金をまとめて運用します。 不動産ファンド、プライベートエクイティファンド、ヘッジファンドなどがこれにあたります。

投資運用業者は、顧客の資産を預かるという性質上、極めて高い専門性と倫理観が求められます。また、運用状況を顧客に定期的に報告する義務や、顧客資産の分別管理など、厳格なルールが課せられています。

なぜ「登録」が必要なのか?

投資運用業を行うには、金商法第29条に基づき、内閣総理大臣の登録が必須とされています。この登録制度は、次のような大切な目的のために作られています。

  • 投資家をしっかり守るため: 投資運用業は、顧客の資産を直接預かり、運用判断を行うため、投資家保護の必要性が極めて高い業務です。登録制度は、この仕事をする会社や人が、ちゃんとしたお金の基盤や、専門知識を持った人、そして非常に厳格な会社の仕組み(内部管理体制)を持っているかを事前に審査することで、悪質な運用から投資家を守ります。
  • 金融市場を健全で公平に保つため: 厳しい登録制度と、登録後も続く国のチェックによって、市場全体の信頼性を高め、公平な取引が行われる環境を維持します。
  • 無許可で仕事をするのを防ぐため: もし許可を受けずに投資運用業を行った場合、金商法によって個人には5年以下の懲役か500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。会社(法人)の場合は5億円以下の罰金が科されることもあり、非常に重い罰則が決められています。

このように、投資運用業の登録は、単なる役所の手続きではなく、事業が法律にのっとって行われ、信頼されるための大切なステップであり、事業を続けていく上で欠かせないものです。

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